Q私用メールを会社がチェックするのはプライバシーの侵害にあたるか
社員の1人が勤務時間中、出会い系サイトに頻繁にアクセスするとともに、そこで知り合った複数人
の異性とメール交換をしているとの情報が寄せられました。
本人に問いただしても否定するばかりで、会社としては確証をつかみかねているところです。
そこで、本人が使用しているパソコンの送受信記録を秘密裡にチェックしてはどうかと考えています
が、プライバシーとの兼ね合いからどうかとの意見もあります。
就業規則等には特段の規定はないのですが、法的に問題はないか、また、私用メールへの利用が
発覚した場合に懲戒処分は可能かどうかご教示ください。
A会社にはチェックする権限はあるが、社会通念を逸脱した監視はプライバシーの侵害に当たる
1.電子メールをチェックしてよいのか
社員が会社のパソコンを私用メールで不適切に使用している疑いが生じた場合、会社はどのような
ことができるでしょうか。まず、会社が社員の電子メールをチェックしてよいかが問題となります。
チェック、すなわち読むこと自体は、現在の電子メールシステムであれば、技術的には簡単です。法
律の条文にはチェックの可否や是否が規定されていませんから、不法行為の損害賠償請求事件や解
雇の有効性を争う事件の中で、電子メールをチェックしたことの法的許容性が問われることになります。
この点、就業規則や電子メール使用規程に、「会社は利用者の承諾がなくても電子メールを閲読する
ことがあります」などと規定されている場合にのみ、会社がチェックできるとの見解もあります。
しかしながら会社には秩序維持権や施設管理権があり、備品をどのように使うかをチェックする権限は
会社が本来的に有しているものです。
したがって就業規則などによる労働者との合意に基づいて、はじめて取得する権限ではないといえます。
このことは、近年の裁判所の判決でも同様に考えられています。
日経クイック情報事件とX社事件は、ともに、そのような社内規程がない事案でしたが、
裁判所は規程の有無、すなわち権限を特に問題としませんでした。
社員の1人が勤務時間中、出会い系サイトに頻繁にアクセスするとともに、そこで知り合った複数人
の異性とメール交換をしているとの情報が寄せられました。
本人に問いただしても否定するばかりで、会社としては確証をつかみかねているところです。
そこで、本人が使用しているパソコンの送受信記録を秘密裡にチェックしてはどうかと考えています
が、プライバシーとの兼ね合いからどうかとの意見もあります。
就業規則等には特段の規定はないのですが、法的に問題はないか、また、私用メールへの利用が
発覚した場合に懲戒処分は可能かどうかご教示ください。
A会社にはチェックする権限はあるが、社会通念を逸脱した監視はプライバシーの侵害に当たる
1.電子メールをチェックしてよいのか
社員が会社のパソコンを私用メールで不適切に使用している疑いが生じた場合、会社はどのような
ことができるでしょうか。まず、会社が社員の電子メールをチェックしてよいかが問題となります。
チェック、すなわち読むこと自体は、現在の電子メールシステムであれば、技術的には簡単です。法
律の条文にはチェックの可否や是否が規定されていませんから、不法行為の損害賠償請求事件や解
雇の有効性を争う事件の中で、電子メールをチェックしたことの法的許容性が問われることになります。
この点、就業規則や電子メール使用規程に、「会社は利用者の承諾がなくても電子メールを閲読する
ことがあります」などと規定されている場合にのみ、会社がチェックできるとの見解もあります。
しかしながら会社には秩序維持権や施設管理権があり、備品をどのように使うかをチェックする権限は
会社が本来的に有しているものです。
したがって就業規則などによる労働者との合意に基づいて、はじめて取得する権限ではないといえます。
このことは、近年の裁判所の判決でも同様に考えられています。
日経クイック情報事件とX社事件は、ともに、そのような社内規程がない事案でしたが、
裁判所は規程の有無、すなわち権限を特に問題としませんでした。